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製菓グッズを扱います。
製菓グッズを扱います。 泡立て器、フライ返し、おたま等の調理用具については、
【1】鍋、やかん等の調理用品と共に販売している場合はキッチン・食器/調理器具で扱います。
【2】ペッパーミル等の雑貨と共に販売している場合はキッチン・食器/キッチン小物で扱います。